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病院に就職したばかりの新卒の看護師です。 就職先の病院から年金手帳の提出を求められましたが、手元にありません。どうすればいいですか?
就職しているのであれば、就職先の病院が行う社会保険資格取得手続きの際、「年金手帳再交付申請書」を添付することによって、 年金手帳の再交付を受けることができます。 従って、就職したのであれば、個人が再交付の手続きを行う必要はありません。
就職した病院で人間関係がうまくいかず、2週間で退職してしまいました。 保険証をもらっているのですが、この場合、保険料は2週間分の給料から引かれるのでしょうか?
社会保険は、資格取得と資格喪失が同じ月の場合でも保険料が発生します。 また、資格取得と資格喪失の月が変わっていても、1ヶ月分の保険料が発生し、給与から控除されます。
5年間勤務した病院を退職しましたが、病院側の都合で退職金を支払ってもらえませんでした。
退職金は、本来病院や会社の就業規則などの規定にのっとって支払われるものですので、 規定で支払う義務がないとされていれば請求はできないということになります。
10年間働いていた病院の経営者が替わりました。すると給料がいくらか減給されてしまいました。これは違法ではないのですか?
経営者が替われば労働条件が変更されることもあります。 ただ、一方的に変更内容を強制するのは、違法ではないにしても、あまり紳士的と言える行為ではないので、労使間でよく話し合う必要があります。
紹介予定派遣で、6ヶ月間クリニックで働いています。有給休暇は得られるのでしょうか?
有給休暇は、6ヶ月間継続して勤務し、その期間の8割以上出勤した労働者であれば、誰でも10日以上得ることができます。 これは紹介予定派遣であっても変わりません。
就職したクリニックは、土日祝日も営業しています。日曜日に勤務した場合、代休は平日になるのですが、こういう場合休日手当てはもらえますか?
労働基準法では、毎週1日あるいは4週を通じ4日以上を休日とすると定められています。 また、休日を特定する必要があり、その特定された休日を振り替える前に、あらかじめ振り替えるべき日(振り替え休日)を特定しなければなりません。 したがって、振り替え元の日は通常の出勤日であり、休日出勤の手当ては生じませんが、代休として別の日を休日とする場合は、 もともと出勤した日は休日であり、休日出勤手当てを受けることができます。
就職した病院で、2ヶ月後に「試用期間中なので、解雇します」と言われ、突然解雇されてしまいました。 試用期間があるということも知りませんでした。これは違法ではないのですか?
試用期間の有無、試用期間の長さについては、雇用契約を結ぶ際に決めておかなければなりません。 解雇については、労働基準法では試用期間2週間内の解雇については解雇の予告が義務付けられていません。 したがってこのように勤務2ヶ月で予告を受けず解雇された場合、違法となります。しかるべき手続きを請求してください。
中途採用でクリニックに入社しました。試用期間が3ヶ月と聞きましたが、その間の保険や年金などはどうなりますか?
保険は、雇用の試用期間でなくとも、就職と同時に被保険者資格取得届の提出をしなければなりません。 これは雇用者の義務であり、これを怠ると違法行為になってしまいます。
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2位 タカラクリニック
3位 銀座セントレ歯科
4位 コンフォガーデンクリニック
5位 早期胃癌検診協会中央診療所
6位 とよす整形外科・耳鼻咽喉科
7位 ホワイトエッセンス みほ歯科クリニック
8位 銀座さくら通り歯科
9位 アシスト株式会社 北関東支店
10位 田中整形外科
(2009年01月05日更新)
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