住民税については、退職の際に病院が一括徴収している場合には、病院が納付しますので手続きは不要です。 反対に病院が一括徴収していない場合には、病院が住民税の納付を普通徴収(本人が納付する)に変更しています。 その際には、お住まいの市区町村から後日、本人宛に納付書が送られてきますので、その金額を納付してください。
年金については、厚生年金から国民年金への切り替え、健康保険については、国民健康保険への切り替えの手続きが必要です。 国民年金、国民健康保険とも、お住まいの市区町村に年金手帳、認印、健康保険資格喪失証明書または離職票をお持ちになれば手続きができます。 なお、2ヶ月以上継続して健康保険の被保険者となっていた場合には、2年間にわたり任意継続被保険者として、加入していた健康保険に継続して加入できる制度があります。 あらかじめ、この制度を採用しているかの確認をとっておくことも必要かもしれません。
ただし、この書類を提出できるのは、一人につき一病院、または一社だけですので、 月に1度のアルバイト先では乙欄で所得税が計算され徴収されているものと思われます。
アルバイトの年間収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、 20万円を超えますと確定申告をしなければなりません。 確定申告をしますと、アルバイトの収入がプラスされた金額で住民税が計算されますので、給与所得の場合は、病院にその金額が記載された書類がいきます。 給与所得以外の所得、たとえば事業所得や雑所得ですと住民税の徴収方法を選ぶことができます。 確定申告書の第二票に住民税の徴収欄がありますが、その欄の普通徴収にチェックしますと住民税はご本人に納付書が郵送されますので、 病院には給与所得以外の所得については報告がいきません。
ただし、Q2でもお答えしたように、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出できるのは、一人につき一病院、または一社だけです。 重複して提出し、甲欄で計算することはできません。そのため、会社により源泉所得税の金額が異なっているものと思われます。